岩屋緑地に親しむ会会則 (名称)第1条 この会の名称を、「岩屋緑地に親しむ会」(以下、会という)という。 (目的) 第2条 この会は、岩屋緑地を中心として、多様性のある森づくり・環境づくりなどのフィールドワークを行うとと もに、これらの活動を通して人間と自然の新たな共生関係を模索するとともに、環境教育の場を提供 することを目的とする。 (活動) 第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。 1. 岩屋緑地を訪れる人々に、自然観察の方法や楽しみ方を知ってもらうようにする。 2. 公園管理者と協力しながら、岩屋緑地での植生管理作業を行う。 3. 自然を知るための調査・研修を行う。 4. 自然観察会などのイベントを適宜行う。 5. その他、目的達成のために必要な事業を行う。 (会員の構成) 第4条 この会の会員は、里山管理養成講座の受講者を中心とし、前3条の趣旨に賛同して入会したものと する。 2. 会員は、活動参加を目的とする正会員と活動支援を目的とする賛助会員とする。 3. 会員は、個人で入会する個人会員とその家族で18歳未満の入会を希望する子供の会員、及び団体 で入会する団体会員とする。 4. 会員の名称を次のとおりとする。 個人正会員を略して会員と称す 子供の正会員を略して子供会員と称す 団体正会員を略して団体会員と称す 個人賛助会員を略して賛助会員と称す 団体賛助会員はそのまま団体賛助会員と称す (役員) 第5条 この会に次の役員をおく。 1. 会長 2. 副会長 3. 会計 4. 書記 5. 会計監査 2. 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 (委員会) 第6条 必要に応じて委員会を設けることができる。 (顧問) 第7条 この会に顧問・相談役をおくことができる。 (会計年度) 第8条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (経費) 第9条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。 2. 会員の会費は年間1,500円とし、途中入退会も同じ扱いとする。 但し、子供会員の年会費は無料とする。 3. 団体会員の会費は年間10,000円とし、途中入退会も同じ扱いとする。 4. 賛助会員の会費は年間1口につき1,500円とし、途中入退会も同じ扱いとする。 5. 団体賛助会員の会費は年間1口につき10,000円とし、途中入退会も同じ扱いとする。 6. 会費の納入は、翌年度の始まる前日までに会計に支払う。 7. 活動に関する打合せ・手続き等を行う場合、役員会の承認により交通費を支給することができる。 (総会) 第10条 この会は、年1回総会を開催し、会長がこれを召集する。 2. 会長は、必要があると認めるときは臨時に総会を招集し、開催する事ができる。 3. その他、本則に変更があるときは、総会で変更することができる。 4. 総会での議決権は会員と、団体会員が有する。 付則 この規約は、2001年4月1日から施行する。 2003年5月11日 改正 2007年5月6日 改正 2015年5月17日 改正 2021年5月16日 改正 2024年5月19日 改正
令和6年(2024)5月19日の総会で選出されました。。
令和6年10月23日現在
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